DVやストーカー被害
ドメスティック・バイオレンス(DV)やストーカー行為でお悩みの方も当センターにお電話ください。警察や市町村には相談しにくいことも相談できることが紀の国被害者支援センターのような民間の被害者支援センターの役割であり、特徴です。
紀の国被害者支援センターができる支援
- 電話相談、面接相談
- 他の関連機関の紹介
- 病院や警察、裁判所への付き添い
- 自助グループ(被害者遺族の会)の紹介
ひとりじゃないですよ
あなたのそばに わたしたちがいます
不安やお悩みをお話しください
073-427-1000
ドメスティック・バイオレンス(DV)
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者やパートナー、恋人など親密な関係にある当事者間でふるわれる暴力のことをいいます。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(配偶者暴力防止法)では、配偶者(結婚・事実婚)間の身体的な暴力と限定されていましたが、法律が改定され、配偶者(結婚・事実婚)間の暴力に加え、離婚した相手からの暴力も含まれるようになりました。
保護命令について
被害者が更なる暴力により生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者が裁判所に申し立てると、加害者に対し、保護命令が出されます。※保護命令が適用される暴力は、身体に対する暴力のみです。
ストーカー
「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、つきまとい等を繰り返して行うことをいいます。「ストーカー行為」は犯罪行為です。ただし、「ストーカー行為」は親告罪で、犯人を処罰するためには告訴が必要です。
「つきまとい等」とは?
特定の者に対する恋愛感情、その他好意の感情又はそれが充たされなかったことに対する怨恨の情を充たす目的で、その特定の者やその配偶者などの親族や同僚・友人などといった特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対して、待ち伏せ、押しかけ、監視、交際や復縁の要求、乱暴な暴言、無言電話などを行うことを言います。「つきまとい等」に対しては、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が「警告」をすることができます。また、公安委員会が発した「禁止命令」に違反した場合には、裁判の結果、刑罰を科せられることがあります。