税の優遇措置

税の優遇措置

紀の国被害者支援センターは、公益社団法人です。そのため、当センターの賛助会費と寄付は、確定申告をすることで税の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。賛助会費や寄付金から2,000円を引いた額の最大50%(*1)が戻ってきます。

個人賛助会費(2,000円)と同時に5,000円を寄付した場合

【国税分】 (2,000円+5,000円-2,000円)×40% =2,000円
【地方税分】 (2,000円+5,000円-2,000円)×10%(*2) =500円
【合計】 2,000円(国税分)+500円(地方税分)
=2,500円が還付

10,000円を寄付した場合

【国税分】 (10,000円-2,000円)×40% =3,200円
【地方税分】 (10,000円-2,000円)×10%(*2) =800円
【合計】 3,200円(国税分)+800円(地方税分)
=4,000円が還付

*1 住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。ただし、各自治体によって異なります。
*2 控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては従来の所得控除方式が有利となる場合があります。詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。

※法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。

寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です。「確定申告書」と「源泉徴収票」「当センターが発行した領収書」をあわせて、お住まいの税務署に堤出します。例年、2月中旬から3月中旬が受付期間です。申告内容に問題がなければ、4月頃に国税還付金が振り込まれます。

お問い合わせ先

税の優遇措置や確定申告に関する詳細は、お近くの税務署もしくは専門家にお問い合わせいただくのが確実です。

公益社団法人紀の国被害者支援センター

電話:073-427-2100

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