傷害・暴行事件
殴られて怪我をした、嫌がらせを受けて不安になっているなど事件に巻き込まれると、恐怖や苦痛、そして治療の必要性など、被害者の負担は大きなものとなります。特別な研修を受け支援スキルを身につけた支援員により、関連機関や専門家と連携して、総合的な支援に取り組んでいます。
紀の国被害者支援センターができる支援
- 電話相談、面接相談
- 他の関連機関の紹介
- 病院や警察、裁判所などへの付き添い
- 自助グループ(被害者遺族の会)の紹介
ひとりじゃないですよ
あなたのそばに わたしたちがいます
不安やお悩みをお話しください
073-427-1000
捜査段階における被害者支援
被害者連絡制度<警察>
交通事故の捜査状況、加害者の刑事処分・行政処分などの情報提供を行う制度があります。
被害者等通知制度<検察庁・地方更生保護委員会・保護観察所>
事件の処分結果、裁判結果、加害者の処遇状況について通知する制度があります。
公判における被害者支援
被害者参加制度
事件の被害者は「被害者参加人」として刑事裁判に参加して、意見を述べることや、加害者や証人に直接質問することができます。
被害者国選弁護人制度
被害者参加人となった被害者等は、被告人質問等を弁護士に委託することができますが、基準以下の資力の場合、国が費用を負担する国選弁護士の選定を請求することもできます。
損害賠償命令制度
事件の刑事裁判が有罪判決が降りた後、直ちに刑事事件の記録を利用して被害者等が被告人に対して損害賠償の請求を提起して、判決あるいは決定を出してもらう制度です。
また、公判では次のようなことができます。
- ご遺族(家族)の優先傍聴席を確保できます。
- 証人への付き添い、証人への遮へい、ビデオリンク方式での証人尋問など心理的負担を軽減させることができます。
- 第1回の公判期日後から被告事件の終結までの間、裁判所の保管する公判記録の閲覧・謄写(コピー)をすることができます。
- 書面や口頭で直接裁判所に心情や意見を述べることができます。
- 刑事裁判が終了した事件の記録や判決書を閲覧することができます。
少年事件の場合(家庭裁判所での審理)
家庭裁判所で、調査官が事件の内容、生育歴、生活や教育環境など調査し、裁判官が非公開で審理手続きを行います。ただし、16歳以上で重罪事件については、成人と同じ刑事裁判になる場合があります。
関連機関へのリンク集
和歌山県警察本部警察相談課
和歌山弁護士会
法テラス和歌山