性被害
性犯罪は被害者の尊厳を踏みにじる重大な犯罪です。どんな状況であっても、被害者には責任はありません。何をしても、しなくても、被害者の責任ではありません。被害にあわれた方だけでなく、ご家族やご友人から話や相談を聞いて悩んでいる方もお悩みをお話ください。
紀の国被害者支援センターができる支援
- 電話相談、面接相談
- 他の関連機関の紹介
- 病院や警察、裁判所などへの付き添い
- 自助グループ(被害者遺族の会)の紹介
ひとりじゃないですよ
あなたのそばに わたしたちがいます
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073-427-1000
性被害とは
自分が望まない性的行為です。同意のない、対等でない、強要された性的行為はすべて性暴力です。性暴力は被害者に対する著しい人権侵害であり、犯罪行為です。
性被害を受けると
恐怖や不安で混乱する、怒りや悲しみ、自己嫌悪、過呼吸などの反応があらわれます。これらは性被害を受けた多くの人に現れます。
警察における被害者支援
女性警察官による捜査
被害者からの事情聴取をはじめ、証拠採取、証拠品の受領、病院の付き添い、捜査状況の連絡など、性犯罪の被害者に関わる様々な業務を女性警察官が対応しています。
被害者支援車両
被害者のプライバシー保護に配慮しながら必要な事情聴取や実況見分などを行えるように「支援車両」を導入しています。
証拠採取における配慮
性犯罪の被害を受けた場合、被害直後に証拠の採取や衣類の提出が必要になることがあります。負担をかけずに採取を行えるように採取に必要な用具、被害者の衣類を預かる際の着替えなどを用意しています。
緊急避妊などの経費負担
被害者の精神的・経済的負担を減らすために、被害に関わる初診料・診断書料・緊急避妊費用などを負担します。
被害者連絡制度
交通事故の捜査状況、加害者の刑事処分・行政処分などの情報提供を行う制度があります。
検察庁における被害者支援
被害者等通知制度
事件の処分結果、裁判結果、加害者の処遇状況について通知する制度があります。
裁判所における被害者支援
被害者参加制度
被害者は「被害者参加人」として刑事裁判に参加することができます。
被害者国選弁護人制度
被害者参加人となった被害者等は、被告人質問等を弁護士に委託することができますが、基準以下の資力の場合、国が費用を負担する国選弁護士の選定を請求することもできます。
また、公判では次のようなことができます。
- ご遺族(家族)の優先傍聴席を確保できます。
- 証人への付き添い、証人への遮へい、ビデオリンク方式での証人尋問など心理的負担を軽減させるための配慮がなされます。
医療費等支出制度
性犯罪による被害を受けた際、行院での初診料や診断書料、緊急避妊の措置、性感染症の検査費用などを公費負担できる制度があります。
カウンセリング制度
被害による強いストレスから、恐怖感、不安感、不眠、頭痛、虚脱感、食欲不振などに悩まされる場合があります。精神的回復のため、臨床心理士による無料カウンセリングを受けることがあります。
犯罪被害給付制度
性犯罪の被害者が重い精神疾患を負ったり、ケガ、後遺症が残った場合は、犯罪被害給付制度の「重症病給付金」や「傷害給付金」の支給対象になる場合があります。
関連機関へのリンク集
性暴力救援センター和歌山・わかやまMINE(マイン)
※和歌山県立医科大学附属病院内に設置された、性被害者支援専門の部署です。女性支援員が常駐してお話を伺います。病院内のため、緊急処置も可能です。
和歌山県警察本部警察相談課
和歌山弁護士会
法テラス和歌山