定款

公益社団法人
紀の国被害者支援センター
定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、公益社団法人紀の国被害者支援センターと称する。

 (主たる事務所等)

第2条 当法人は、主たる事務所を和歌山市雑賀屋町1番地に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)

第3条 当法人は、事件、事故等の被害者及びその家族又は遺族(以下「被害者等」という。)に対して、精神的支援その他各種支援活動を行い、社会全体の被害者支援意識の高揚並びに被害者等の被害の早期回復及び軽減に資するとともに、支援活動を通じて地域の安全に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)被害者等に対する電話相談及び面接相談事業
(2)物品の供与又は貸与、役務の提供等の方法による被害者等の援助事業
(3)犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が行う裁定の申請を補助する事業
(4)被害者等の自助グループへの支援事業
(5)関係機関、団体等との連携による被害者等の援助事業
(6)被害者等の実態に関する調査及び研究事業
(7)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第23条第2項第2号、第3号及び第4号に掲げる業務に従事する者及び援助事業に従事する職員の養成及び研修事業
(8)被害者等の支援に関する広報及び啓発事業
(9)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。

http://www.geocities.jp/kvscwakayama/index.html  ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(法人の構成員)

第6条 当法人に次の会員を置く。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定めるところにより入会申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

(会費)

第8条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第9条 会員は、理事会が別に定めるところにより退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において総正会員の3分の2以上の決議によって当該会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し、社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は当法人が解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(社員総会の種別)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)

第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準及び会費の額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬等の額及びその支給基準
(5)各事業年度の事業報告及び決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部又は一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般社団・一般財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項の規定にかかわらず、個々の社員総会においては、一般社団・一般財団法人法第55条第1項又は第2項に規定する者の選任を除き、社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(開催)

第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 議決権の10分の1以上を有する正会員は理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。この場合、理事長は、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故等の支障があるときは、その総会において、出席正会員の中から議長を選出する。

(決議)

第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理・書面による行使)

第20条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第21条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

(種類及び定数)

第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 9名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、3名以内を副理事長とし、1名を業務執行理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・一般財団法人法上の代表理事とする。

(選任等)

第24条 理事及び監事は、社員総会において各々選任する。
2 理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会において理事の中から選任する。
3 監事は、当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に変更の登記をし、遅滞なくその旨を和歌山県知事及び和歌山県公安委員会に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第28条 理事及び監事は、社員総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半分以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を社員総会の決議を経て報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。

(取引の制限)

第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)

第31条 当法人は、役員が一般社団・一般財団法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決定によって、免除することができる。
2 当法人は、一般社団・一般財団法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限度とする契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、一般社団・一般財団法人法第113条で定める最低責任限度額とする。

(顧問及び参与)

第32条 当法人に、若干名の顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は有識者の中から、参与は、被害者支援について高度の知識及び経験のある者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。ただし、再任を妨げない。
3 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(顧問及び参与の職務)

第33条 顧問及び参与は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。

第5章 理事会

(構成)

第34条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)前号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選定及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)第31条の責任の免除

(種別及び開催)

第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4か月を越える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。

(招集)

第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般社団・一般財団法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は一般社団・一般財団法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求のあった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

(議長)

第38条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(決議)

第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議事に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。

(決議の省略)

第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会があったとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・一般財団法人法第91条2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第43条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入

(資産の管理)

第44条 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

(経費の支弁)

第45条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第46条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第47条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を経て和歌山県知事及び和歌山県公安委員会に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、その写しを従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)

第48条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告し、当該事業年度終了後、3か月以内に和歌山県知事及び和歌山県公安委員会に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項第3号から第6号までの書類については、定時社員総会の報告に代えて定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により承認、報告を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第49条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第7章 定款の変更、解散

(定款の変更)

第50条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。また、当該変更事項は、速やかに和歌山県知事及び和歌山県公安委員会に提出しなければならない。

(解散)

第51条 当法人は、一般社団・一般財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
2 前項の場合において、当法人は、あらかじめ和歌山県知事及び和歌山県公安委員会に提出するものとする。

(剰余金の処分制限)

第52条 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金を分配することはできない。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第53条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第54条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事務局

(設置等)

第55条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第56条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)

第57条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 附則

(委任)

第58条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)

第59条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から平成22年3月31日までとする。

(設立時役員)

第60条 当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事長  岩橋 延直
設立時副理事長 田川 元康
設立時副理事長 松本 幸男
設立時理事   松本 宣光
設立時理事   村田 溥積
設立時理事   室谷 夏樹
設立時理事   桑原 義登
設立時理事   青木 彦藏
設立時理事   北山 武志
設立時監事   柳瀨 智明
設立時監事   大根田紀代子

(設立時社員の氏名及び住所等)

第61条 設立時社員の氏名及び住所等は、次のとおりとする。

設立時社員
1 住所 和歌山県和歌山市山蔭丁13番地
氏名 岩橋 延直
2 住所 大阪府大阪市阿倍野区相生通1丁目2番21号
氏名 田川 元康
3 住所 和歌山県和歌山市西庄558番地の6
氏名 松本 幸男
4 住所 和歌山県和歌山市中之島1729番地
氏名 松本 宣光
5 住所 和歌山県和歌山市湊583番地
氏名 村田 溥積
6 住所 和歌山県和歌山市芝ノ丁15番地
氏名 室谷 夏樹
7 住所 和歌山県有田市糸我町中番37番地の8
氏名 桑原 義登
8 住所 和歌山県和歌山市茶屋ノ町49番地
氏名 青木 彦藏
9 住所 和歌山県和歌山市宇田森45番地の8
氏名 北山 武志
10 住所 和歌山県和歌山市太田88番地
氏名 柳瀨 智明
11 住所 和歌山県和歌山市北新中ノ丁58番地
氏名 大根田紀代子

(法令の準拠)

第62条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人・一般財団法人法その他の法令に従う。

平成21年7月27日

 設立時社員 岩橋 延直  印

設立時社員 田川 元康  印

設立時社員 松本 幸男  印

設立時社員 松本 宣光  印

設立時社員 村田 溥積  印

設立時社員 室谷 夏樹  印

設立時社員 桑原 義登  印

設立時社員 青木 彦藏  印

設立時社員 北山 武志  印

設立時社員 柳瀨 智明  印

設立時社員 大根田紀代子 印

附則
この定款は平成21年12月18日から施行する。

附則
この定款は平成22年4月1日から施行する。

附則
この定款は平成27年1月16日から施行する。

附則
この定款は平成30年4月1日から施行する。

附則
この定款は令和5年6月21日から施行する。

 

PAGE TOP