犯罪被害者週間(11月25日から12月1日)

 

1.犯罪被害者週間とは

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。

2.「犯罪被害者週間」広報啓発事業

    11月25日(水) 8時~8時30分まで

  JR和歌山駅及び南海和歌山市駅で和歌山県警察と和歌山市役所及び

  和歌山県庁県民生活課と連携で街頭啓発を行います。

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